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開発許可を取る為の注意点

2019/01/16

≪市街化区域≫

→すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に

 優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域

≪市街化調整区域≫

→市街化を抑制すべき区域

 

≪公共施設の管理者の同意等(都市計画法第32条関係)≫

開発許可を申請しようとする者は、都市計画法第32条により、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者の同意を得、かつ、当該開発行為又は当該開発行為に関する工事により設置される公共施設を管理することとなる者その他政令で定める者と協議しなければならない。

※公共施設:道路、公園、下水道、緑地、広場、河川、運河、水路、消防用貯水施設

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